2014-03-27 第186回国会 参議院 内閣委員会 第6号
二点目が、当該整理解雇された乗務員の再雇用につきまして会社が採用活動に関して労働組合との間の協議が実施されることを期待するという内容でございます。
二点目が、当該整理解雇された乗務員の再雇用につきまして会社が採用活動に関して労働組合との間の協議が実施されることを期待するという内容でございます。
常用労働者を整理して、派遣労働者にその当該常用労働者の行っていた業務をそのまま行わせてコスト削減を図ろうというような場合は、当該整理解雇は人員削減の必要性がなく、そもそも、解雇権の濫用法理によりまして、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と是認することができない、こういうようなことで無効となる可能性があるわけでありまして、ある意味で、これによりまして不当なリストラは防止をされるというふうに解釈をしているところであります
○政府参考人(石井道夫君) 沖縄県におきます米軍施設・区域の整理、統合、縮小を進めていく中で、当該整理、統合、縮小の対象となる施設に勤務する在日米軍従業員の雇用の安定確保が求められているということは十分認識をしております。
認定を受けようとする事業者が政策支援を受けて事業の再構築を行う以上、整理解雇を行う場合に当該整理解雇の四条件を遵守していくことは当然だと思います。しかしながら、事業再構築計画の認定段階で果たしてこれを判断できるかといいますと、私どもは判断できないのではないかと思っております。
一括整理法を出す場合に、私のほうといたしましては、関係各省からその、項目について具体的な説明を聞いておりまして、その判断の基準といたしましては、まず当該整理によりまして行政の簡素合理化がほんとうにはかられるものであるかどうかということがまず第一点。それから第二点といたしまして、整理法により一括整理することが適当な事項であるかどうか。
この二項に「農産物等安定勘定二於ケル毎年度ノ損益計算上ノ損失ハ積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但其ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ」こうある。
従って、その積立金の規定と関連いたしまして、これは、従来からある規定でございますが、「損益計算上ノ損失ハ積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但共ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ」ということで、いわゆる積立金の取扱いに関連して、従来からいわば会計処理の常識的な、注意的な規定としてここに入れておるわけであります。
ところが農産物等安定勘定の方には、第八条の四には、「積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但其ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ」こうはっきり書いてある。これは、いわゆる積立金をなしくずしても足らなければ、損失を繰り越せるんだ、片方においては、調整資金以上に赤字の出た場合の処理は書いてないのです。これは、行きと帰りくらいの違いがあるのです。
一方第八条の四では農産物価格安定勘定の方では、もし「損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ」とあって、農産物価格安定の方は、限度が超過した場合には繰り越すのだけれども、一般の米、麦の勘定の方は、損失を限度としてしかやれないのだ。そうすると、あなたの言によると結局資金をくずすというやつもこれではできない。どうするんです。これは困ると言たって、そこを明確にしてほしい。
平和条約の締結に伴いまして、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係の諸命令中、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令につきましては、当該整理がなお半年余を要し、当然条約発効後に亘ると思われますので、これを引続き法律としての効力を有するごとく措置いたしたいと存ずる次第であります。
平和條約の発効に伴いまして、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係の諸命令のうちで、昭和二十六年政令第四十号、すなわち朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令につきましては、当該整理がなお半年余りの時日を要し、当然平和條約発効後にわたると思われますので、この政令に必要な改正を加えて、條約発効後の法律としての効力を存続せしめようとする法案であります。
平和條約の締結に伴いまして、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令中、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令につきましては、当該整理がなお半年余を要し、当該條約発効後にわたると思われますので、これを引続き法律としての効力を有するごとく、措置いたしたいと存ずる次第であります。